前回の「ビジネス回顧録~他社が開発を失敗したネットツールの開発顛末記」の文末に、いかにきちんとした契約書に基づいたビジネスが大切かを記した。それで思い出したが、会社の設立後まもなくのこと、契約書のひとつの文面で会社消滅の危機を回避した体験をしたことがあった。もし契約書を疎かにしていたなら私の会社は創業4年ほどで無くなっていたに違いない。

 

私がかつて経営していた会社は時代の後押しもあって1990年以降日本を代表する多くのオーディオやビデオ機器、カメラメーカーや家電メーカーと直接取引をし開発のお手伝いをさせていただいた。
即思い出す会社だけでもアップルは勿論パイオニア、ビクター、シャープ、キヤノン、ソニー、富士写真フイルム、リコー、セイコーエプソン、ミノルタなどなど…といった具合で誠に誇らしくも忙しい時代であった。
そんな中でも私自身が好きなメーカーだったX社 (アルファベットは便宜上で頭文字ではない)と取引がはじまったときには本当に嬉しかった。日本を代表するメーカーのX社からの依頼でMacintosh用アプリを開発するといった話しは文字通り夢のような出来事だったのである。

X社とお付き合いするようになったのは私たちがQuickTimeをサポートした動画系アプリケーションをいくつか開発した時期だから、1991年ころだったと思われる。
手元の資料を確認したところ、実際1991年11月1日にX社のハードウェア仕様に基づき対応するMacintosh用ソフトウェアを開発するという最初の契約書を取り交わしている。その開発費は8桁の額になっていることから当時我々にとっては大きな契約の1つだったに違いない。
ところでいまでもX社の法務部から渡された契約書のドラフトを見たときの印象を覚えている。なぜなら世界に誇る日本の大企業にもかかわらず、その契約書案の文面は他社によく見られるような自社のみの都合に偏った一方的なものでなく、我々に対しても配慮を見せたバランスの取れたものだった…。
そうした経緯からその後我々が開催するプライベートイベントなどにはその大会社から応援として数人の人材を派遣してくれるような付き合いとなった。

X社との付き合いは同社製品に我々のアプリケーションをバンドルするといったビジネスにまで発展していったが、そんな中で新たな話しが舞い込んだ。
それは我々のアプリケーションを米国市場に販売したいという話しであった。
もともと私たちも自社開発ソフトウェアの海外進出を考えなかったわけではないが人的リソース不足は目に見えており、よほど現地に心を許せる代理店などが生まれない限り本格的な進出は無理だと考えていた。
しかしX社という間違いのない大企業が我々の製品を米国で販売してくれるというのだからこんな良い話しはない。諸手を挙げて実現に向けミーティングを重ねたが私の役目として厄介なのは正式契約に至る契約書を含む法的手続きの諸問題を解決する実務であった。

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※イメージ画像(笑)

確かその翌年あたりには景気も良かったこと、また縁もあって社団法人日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会(現:社団法人コンピュータ・ソフトウェア協会)理事長からの紹介で顧問弁護士を得ることになったが、本件の時点では私の細々とした法的知識を根拠にビジネスをまとめるしかなかったのである。
勿論最低限の知識は持っていたつもりだが、この種の法的文書の一字一句をきちんと納得する形で咀嚼するだけでも時間がかかるし頭が痛くなる(笑)。それでも後から「こうすればよかった!」と悔いのないように整えなければならないからと頭が冴えている早朝の時間を利用して契約書のドラフトとにらめっこをしたものだ。

X社の契約書のドラフトは前記したように一方的に責任をこちらに押しつけるようなものではなくバランスの取れた内容だったがその「保証」の項だけは文面の変更を要求することにした。
なぜなら契約書の一般的な例としてクライアント側(X社)は開発を依頼する側(我々)に対し、本件ソフトウェア開発が第三者の権利を侵害していないことを保証させる文面を必ず付加する。それは製品をいざ市場に投入する段になり、第三者から特許は勿論、著作権や工業所有権の侵害を理由に販売の差し止めや損害賠償などを要求される可能性もあるからで、万一そうした問題が生じたとしてもクライアント側は一切の責任を負わないことを明記するのが普通である。
今回の契約書にも当然同様な一文が記されているがそれはそれで問題ない。しかし我々にとってこれまでと違う点はソフトウェア製品を販売するのが国内ではなく米国市場であるという点なのだ。
どういうことかといえば、我々が開発に際して利用するテクノロジーや狭い意味でのソースコードなどがいわゆる国内における第三者の権利に抵触するかどうかは調べるまでもなく問題ないことを知っている。しかしこれが海外となればその法律や解釈も違ってくる。そして我々のような超マイクロ企業が海外における第三者における権利の有無について…それも専門家の手を借りずに完全な調査を行うことなどは無理な相談である。無論専門家にゆだねれば相応の時間と費用がかかることになるしそれでも完璧な調べができるかどうかは難しい。
したがってリスクが大きすぎるし何よりも私自身の能力およびパワーが及ばない部分に責任を持つことなどできるわけはない…。
そうした点を考慮し私はX社に対し国内ならドラフト通りで良いが、今回は米国市場がターゲットであるからしてX社自身の責任において調査ならびに知的権利の防衛ならびに万一トラブルが生じた場合にも責任を負っていただくことを明記してもらうよう要望を出した。

X社なら言うまでもなく海外に拠点も多くあるし無論法務部門もあるだろう。そしてそれぞれ適切な場面で顧問弁護士も活躍しているはずだ。したがってこの程度の調査や責任のあり方を事前に知り得ることはお手の物であるはずだ。そして結局X社は私の要請はもっともだと判断してくれここに正式な契約書を取り交わすことになった。
さて、結論を急ぐわけではないがその一項を変更したことが私の会社を救うことになったのである。
それは製品をパッケージ化しX社が米国市場で販売を開始した直後のことだった。X社の主任から連絡があり意外な話しを聞いたのである。
彼によれば米国内のとある企業からアプリケーションの一部に特許侵害の部分があるという知らせが届いたというのである。
状況をよく聞くと現在でも当然のように多くのソフトウェアで使っているユーザーインターフェースの一種がとある会社の特許に抵触するというのだ…。

素人が思うにどう考えても我々がMacのアプリケーションとして実装したユーザーインターフェースと当該特許とはまったく別のものだとしか思えない。しかしX社の主任曰く…海外、特に米国では多々例があるそうだが…この企業の実質のビジネスは訴訟を起こし損害賠償金で食っている専門組織のようであること。そしてこうした特許の扱いを ”フィーチャー特許” というらしいが問題は金の取れそうな、訴訟問題を提起するにやりがいのあるX社の名が表にあるからして待ってましたとばかり提訴に踏みき切ったのだろうとのこと…。
一番の問題は訴訟を起こした企業の言い分が法的に効力のあるものなのかどうか…だ。主任いわく現時点で同社法務部門の判断では提訴の法的根拠は無視できるものではなく何らかの使用料を払うことで和解する方向になるだろうとのことだった。
まあ、何度聞いても…考えても納得はいかないが司法の専門家の判断なのだから仕方がない。同種のユーザーインターフェースは当時はもとより現在も多くのアプリケーションに実装されているものだからである。
一応疑問点などに関して聞けるだけのことをお聞きしたがX社の主任は米国市場における販売を取り急ぎ止めること、後は自社の法務部門に任せるという説明だった。

無論X社との契約上は前記したとおりであり、こうした問題が起きた場合はX社自身の責任で問題を解決するという一文を追加してあったから私の会社としては製品の販売ができなくなったことは損失であったが、訴訟そのものに関しては勿論、それに関わる費用や特許使用料あるいは和解金といった問題に一切頭を悩ませる必要がなかったのである。
結局この訴訟がどのような展開および収束に至ったかについてはその後お聞きする立場にはなかったので分からない。しかし申し上げるまでもなく米国内におけるこの種の訴訟の解決には…文字通り何らかの特許使用料とか和解金が必要だったとすれば多額な費用がかかるのが一般的だし、もし訴訟に対して反論するため戦うとしても我々の能力では現実的なことではなかった…。

もし当該契約に際して相手が大企業側だからとX社の言うままに、あるいは厳密に物事を考えずに忙しいからといった勢いだけで契約書を取り交わしていたらトラブルの責任は100%我々が負わなければならなくなったはずだ。
無論資本金も微々たる額でスタートした超マイクロ企業が持ちこたえられる問題ではなく、早々に事業そのものを放棄せざるを得ない羽目になっていたと思われ、X社の主任が帰られた後、ホッとしたと同時に体の奥底から恐怖といった感情がわき起こり身震いしたことを覚えている。
繰り返す…。契約書の取り交わしおよびその内容は企業の正常な活動を保証するために一番重要なことなのだ。